2019-11-07 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
私、調べたところ、文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要綱というのの中に明確に書いてあるんですね。
私、調べたところ、文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要綱というのの中に明確に書いてあるんですね。
その内容について申し上げますと、報告者の誤った記載、誤記載を発見できずに公表したデータの修正を行ったもの、調査計画や調査要綱における集計・公表項目と実態が違っていたもの、一部の都道府県における標本の抽出の手順が相違していたもの及び標本の抽出方法を示す告示について必要な修正が行われていなかったもの、公表の期日が遅れていたもの、公表方法の変更に際しまして調査計画の修正を行っていなかったものであります。
○政府参考人(伊藤康成君) ただいま御指摘のように、今回の調査は五区域七カ所のヘリコプター着陸帯移設候補地等及びその周辺区域、合計七百ヘクタールにおきまして実施したものでございますが、この調査に当たりましては、環境省が作成されております自然環境保全基礎調査要綱等の示すところに準拠した方法によっておるものでございます。
○政府委員(佐藤信彦君) 通学路安全点検調査でございますが、先生おっしゃられるように平成五年度にモデル調査を実施いたしまして、平成七年三月には各道路管理者に通学路安全点検調査要綱を通達いたしまして、対象をモデル区間から小学校全体に広げまして全国的に点検を推進しているところでございます。
また、それによりまして環境へ与える影響についても差異がございますが、適正な環境影響評価が実施されますように、通産省は技術的な指針といたしまして発電所の立地に関する環境影響調査要綱を定めております。事業者はこれに従いまして環境影響評価を実施するものでございます。
○藤木委員 しかし、資源エネルギー庁長官通達の発電所の立地に関する環境影響調査要綱の中では、硫黄酸化物、窒素酸化物、それから浮遊粒子状物質または浮遊粉じん、これについては規定がございますけれども、酸性霧だとかオゾンなど化学変化による広域汚染についての調査はないというふうに思うのでございます。これですと、影響の正確な評価はできないのではないかと考えます。
そういうことで、今回の場合でも、通産省の省議アセス制度において定めました環境影響調査要綱を踏まえて、今のような計画の内容及び地域の環境特性を踏まえて、調査、予測、評価の項目、その方法を具体的につくったところでございます。
したがって、発電所についてアセスメントを行うに際しまして、先ほど大臣が前の先生の御質問にお答えする中で私どものアセスメントの調査要綱というものに言及されましたけれども、実はこんな膨大なものでございまして、大気とか水質とかはもちろんでございますが、動植物、生態系を含めて、各環境を構成する多様な項目に関連して十分なアセスメントを行うようにこれまでも発電所のアセス手続の中でやってまいっておりまして、そういうものをこれからも
また、発電所の立地については、資源エネルギー庁が発電所の立地に関する環境影響調査要綱によって実施することになっております。
そして、昭和二十二年に、医学、精神医学、心理学、教育学、社会学、統計学等の専門委員から成る矯正科学審議会が設置され、二十三年には新しい分類制度の樹立を目指した受刑者分類調査要綱というものが示されて、それが後の、現在の分類制度に結びつくということになるわけであります。
これに時間をとれませんから申し上げますと、先ほど読み上げた資源エネルギー庁の調査要綱ですね、この調査要綱の「環境の現況」のハに書いてある「国、地方公共団体等による調査資料又は統計資料としてある場合には、」というこれは、北陸電力が、事業者が主体でやるべき環境影響調査が行き詰まっていた。みずから今後はやらぬでしょう。恐らく僕はやらぬと思います。
しかし、調査要綱によりますと、「調査の目的」について、「死没者の状況を明らかにするための資料を得ることを目的とする。」と言われておるのみで、政府がどのような措置をとるのかについては明確になっていないわけでございます。しかも、死没者調査の解析は、今後二、三年かかるのではないかというふうに言われております。
私どもが制定しておりますこの調査要綱でございますが、その時点その時点の科学的知見に基づきまして最大限充実させるよう努力しているところでございます。また、発電所の運転開始以降は事業者に対して地上濃度のモニタリング、監視測定をさせるよう指導しておるところでございます。
○神谷信之助君 それでこの調査要綱に基づく予測を行う、予測を行った測定値が出ます。それが今度は実際に建設されてそして稼働して、そこで起こってきた実際の数値とこれがかけ離れるということになったのでは、これはもう予測の的確性を欠くということになりますね。だから常にそういう事態が起こればこれを適正に改めていくというのにやぶさかではないというように思うんだけれども、この点はどうですか。
最初に通産省に対してですが、発電所の立地に関する環境影響調査要綱をお定めになっておりますが、これは電源立地による環境への影響予測を正確に把握をする、あるいはその予測の上に立って必要な対策を講ずるためにつくられていると思いますが、いかがですか。
しかしながら、先ほど御指摘のありました調査要綱の中に、地形の傾斜度あるいは斜面の形状、それから湧水の有無、そういったいろいろな要素を加味いたしまして、できるだけ客観的にそういうものが、危険度が判定できるような手法を考慮してやっておるわけでございます。
○成田説明員 ただいまの問題でございますが、昭和四十七年の調査要綱に基づきまして、高知県の場合は高知市が危険箇所の点検をいたしておりまして、一部、先生の御指摘のように現地をやや遠くから点検をしたというようなところもございますが、それぞれの箇所によって事情が異なっておりますので、その点については十分点検がなし得たというように考えております。
調査の実施に当たりましては、県の担当者に対しまして建設省の調査要綱を説明いたしまして、調査の内容についての指導をしたところでございます。
通産省といたしましては、発電所の立地に関する環境影響評価の充実を図るため、昭和五十二年七月に省議決定を行いますとともに、さらに五十四年六月に環境影響評価の実施のための審査指針、調査要綱、周知要綱を策定し、万全を期しているところでございます。
○大原(亨)委員 答申を受けまして、昭和五十六年度に原子爆弾被爆者状況調査要綱というものを設定いたしまして、その年、昭和五十六年度だけで千二百万円の予算を計上して調査をした。これもその一つであると思うのですが、その調査の経過と現状を御答弁いただきたい。
○山原分科員 この環境影響調査要綱によりますと、幾つかの項目がありますが、たとえば地質については「一、地質構成、二、層群及び岩石構成、三、その他の特徴(崩壊地及び裸地、風化度、断層等)」となっておるわけでございます。それから、資源エネルギー庁で昭和五十四年六月に何か事前調査をやるという方針を出されておるようでありますが、それは間違いありませんか。
御指摘のとおり、五十二年七月省議決定に基づきまして、環境アセスメントをしていくことを決定したわけでございますが、さらに、これに基づきまして、五十四年六月には、環境影響調査要綱あるいは地元周知要綱あるいはわれわれ自身が行います環境審査指針というものを定めてございます。
たとえば発電所のアセスですが、現在これは通産省でつくられた「発電所の立地に関する環境影響調査要綱」というものに基づいて行われているわけですね。この環境影響調査要綱というのを作成するに当たっては、環境庁も当然相談を受けているというふうに私は考えているわけですが、それは受けてつくられているわけですか。
先生御指摘のとおり、発電所はこの法案の対象になっていないわけでございますが、通産省といたしましても、当然のことでございますけれども、電源立地に当たりまして環境アセスメントを実施して環境の保全を図ることが重要な課題であるということは十分認識いたしておるところでございまして、御案内のとおり、昭和五十二年の七月に省議決定を行いまして、さらにこれに基づきまして、環境アセスメントを実施いたしますための調査要綱
環境調査につきましては、さらに詳細な調査が必要だということでございまして、これは私どもが指導通達を出しておりますが、環境調査要綱に基づきまして環境調査報告書というものを作成いたします。この結果は地元の方々に縦覧をいたしますし、説明会を開催いたしまして、これを環境審査に反映をさせる、こういう手続になっておるわけでございます。
なおかつ、ここに財団法人の日本積雪連合やあるいはまた社団法人の日本能率協会ではこの種の調査を行うべきだということで具体的な調査要綱等も示して町村にも要請をしている。 一体政府はこの種の調査を行ったことがあるのかどうか。恐らくないでしょう。